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鬱(うつ)病・強迫性障害

自立支援医療制度で精神科の医療費を安くできた話

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自立支援医療制度の申請

自立支援医療の対象となる医療については、医療費の自己負担額、つまり病院や薬局で支払う金額を軽減する、自立支援医療制度がありあます。

また、自立支援医療制度の対象者の条件の一つとして厚生労働省ホームページ 自立支援医療制度の概要(最終閲覧日2018年10月20日)では以下のように記載されています。

精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

引用を終了します。

もし精神科に通院していたら、自立支援医療制度の診断書を書いてもらえないか、病院や主治医に、早めに相談してみましょう。

鬱(うつ)病で精神科に1年も通院し、私の場合も前記の条件に該当していたのですが、恥ずかしいことに自立支援医療制度を知り申請をしたのはつい最近です。

自立支援医療制度の申請後は、精神科を受診した際の自己負担額が1割になりました。

市町村民税所得割額に応じて、一ヵ月あたりの自己負担上限額も設けられています。

自立支援医療制度の申請窓口は、私の住んでいる自治体の場合は市役所でした。
記入が必要な、申請書類などは市役所の申請窓口に置いてありました。

申請時に自分で用意し持参しなければならないものを、事前に市役所の申請窓口に電話で確認したところ、私の場合は下記の3点でした。

但し、人によって申請時に必要なものは異なると言っていたので、先ずは、自治体の申請窓口へ問い合わせてみるといいでしょう。

① 医師の診断書(精神通院医療用または精神障害者保健福祉手帳用)
② 健康保険証の写し
③ マイナンバー

自立支援医療制度の申請はかんたんで、窓口が空いていたため、概ね30分程度で済みました。

ただ、申請してから、正式な自立支援医療受給者証の発効までには約1~2か月を要するとのこと。

私の手元にも、まだ自立支援医療受給者証が届いておりませんが、自立支援医療受給者証の代わりとして、申請窓口で渡された用紙を病院や薬局に提示し、自立支援医療制度を受けることができています。

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